病院から自宅での療養へと切り替わる際、患者さんや家族の不安を軽減するために大切なのが「退院時共同指導加算」です。この記事では、訪問看護における退院時共同指導加算の概要や算定の要件、注意点を分かりやすく解説します。院から自宅での療養へと切り替わる際、患者さんや家族の不安を軽減するために大切なのが「退院時共同指導加算」です。この記事では、訪問看護における退院時共同指導加算の概要や算定の要件、注意点を分かりやすく解説します。1. 退院時共同指導加算とは?退院時共同指導加算とは、患者が退院する際に、病院と訪問看護ステーションの看護師などが連携して情報共有や指導を行うことで算定される加算です。この加算は、円滑な在宅療養の開始を支援する目的で設けられています。退院後すぐに適切な医療や看護が提供されるためには、入院中の医療スタッフと在宅ケアを担う訪問看護師が、情報を共有し、必要な指導を行うことが不可欠です。2. 訪問看護での算定要件訪問看護ステーションがこの加算を算定するためには、以下のような条件を満たす必要があります。患者が退院後に訪問看護を受ける予定であること退院前に病院職員と訪問看護師が共同で指導・情報交換を行っていること指導内容を文書で記録し、双方で保存していること算定の根拠となる書類の作成と保存が非常に重要です。3. 算定のタイミングと流れ算定のタイミングは、患者が退院する「前」に行う共同指導の実施に基づきます。一般的な流れは以下の通りです:病院側から訪問看護ステーションに連絡が入る訪問看護師が病院を訪問し、医療スタッフと面談・情報共有を行う指導内容を記録し、文書を双方が保存退院後、訪問看護が開始されるステップ内容1病院から訪問看護へ連絡2病院での共同指導実施3書類の作成・保存4退院・訪問看護開始4. 算定できる回数と条件(加算点数を含む)退院時共同指導加算は、原則1回限り算定可能な加算で、点数・単位は以下の通りです。医療保険:8,000円/回(訪問看護管理療養費に加算)※特別管理対象者(厚労省が定める別表7・8の疾病等)は2回まで算定可能。さらに**+2,000円の上乗せ**も可能介護保険:600単位/回(訪問看護費に加算)※特別管理対象者は月2回まで算定可能注意点:同一退院について複数回の算定はできません(特例除く)訪問看護が実際に提供されなければ算定不可退院時点で訪問看護の予定が立っていなければ算定できません初回加算・退院支援加算との併算定不可ICT(テレビ電話等)での共同指導も可能(利用者の同意・セキュリティガイドライン遵守が条件)5. 他の加算との違いと注意点退院時共同指導加算と混同されやすいのが「初回加算」や「退院支援加算」です。初回加算:訪問看護開始時の初回訪問に対する加算退院支援加算:入院中に行う在宅療養への支援退院時共同指導加算は、入退院時の“橋渡し役”としての意味合いが強い点が特徴です。6. よくあるQ&AQ. 訪問看護の契約が退院後の場合は加算できる?A. 原則として契約・提供予定が明確になっていれば、加算可能です。Q. 共同指導にはどの職種が参加できる?A. 訪問看護では看護師が主に対応しますが、必要に応じて理学療法士などの参加も可能です。7. 記録や書類のポイント算定要件を満たすためには、記録の整備が欠かせません。以下の点を押さえましょう。共同指導の日時、参加者、内容を明確に記録病院と訪問看護側で記録をそれぞれ保管利用者や家族への説明が行われた証拠も必要書類の不備により返戻(レセプト返却)となるケースも少なくありません。まとめ退院時共同指導加算は、在宅療養をスムーズに開始するために重要な加算です。訪問看護ステーションが正確に算定するには、病院との連携と文書管理が鍵となります。医療と介護の現場をつなぐ重要な役割として、今後も活用が期待されます。関連記事訪問看護における特別管理加算とは?要件・対象者・注意点まで徹底解説【訪問看護】別表7・8に該当するとどう変わる?保険・回数・処置のポイント総まとめ訪問看護は医療保険?介護保険?迷ったときの使い分けガイド町田市で訪問看護や介護サービスについて知りたい方は、ピース訪問看護ステーションの公式サイトもあわせてご覧ください。▶ https://island-piece.jp/service/houmonkango