介護保険制度は原則として65歳以上が対象ですが、40歳から64歳の方でも一定の条件を満たすことで利用できます。その条件のひとつが「特定疾病(特定16疾病)」に該当していることです。この記事では、介護保険で定められている特定疾病の一覧とその概要、利用できるサービス、申請方法について詳しく解説します。1. 介護保険における特定疾病とは介護保険制度では、40歳以上65歳未満の方が要介護認定を受けるためには、「加齢に伴って生じたとされる特定疾病」によるものとされている必要があります。これは介護保険法によって定められており、現在16種類の特定疾病が指定されています。特定疾病に該当することで何が変わる?要介護・要支援の認定を受けることができる介護保険サービス(訪問介護、通所リハビリ、施設入所など)が利用可能2. 介護保険の特定疾病16種 一覧表以下の表は、厚生労働省が定める16の特定疾病とその簡単な概要です。疾病名概要末期がん医師が回復不能と判断した状態関節リウマチ慢性的な関節炎による関節の変形や破壊筋萎縮性側索硬化症(ALS)筋肉を動かす神経が徐々に働かなくなる病気後縦靭帯骨化症脊髄の後ろを支える靭帯が骨化し、神経を圧迫する病気骨折を伴う骨粗しょう症骨密度の低下により骨折が生じやすくなる症状初老期における認知症アルツハイマー病など、若年性認知症を含む脳血管疾患脳梗塞、脳出血など後遺症を伴う疾患パーキンソン病関連疾患パーキンソン病および類似の神経疾患閉塞性動脈硬化症動脈が狭窄・閉塞して血流が悪くなる疾患慢性閉塞性肺疾患(COPD)喫煙などにより肺が慢性的に損傷される病気慢性腎不全腎機能が低下し透析が必要な場合など糖尿病性神経障害糖尿病による神経系への影響糖尿病性腎症糖尿病が原因の腎障害糖尿病性網膜症視力障害を引き起こす糖尿病の合併症多系統萎縮症脳や神経の複数の部位が萎縮する進行性の病気早老症(ウェルナー症候群など)通常よりも早く老化が進む希少疾患3. 対象者は?どのような人が申請できる?40歳以上65歳未満の方で、上記16種類の特定疾病により介護が必要と認められた場合に、介護保険の申請が可能となります。対象年齢条件40〜64歳特定疾病による要介護状態65歳以上疾病の種類にかかわらず介護が必要な状態なお、40歳未満は介護保険の対象外となるため、医療保険や自費サービスでの対応が必要になります。4. 診断の基準や医師の意見書の役割特定疾病に該当するかどうかの判断は、主治医による診断と意見書の提出がカギとなります。要介護認定の申請時には、医師が作成した「主治医意見書」が必要となり、そこに疾病名や症状の進行状況、介護の必要度が記載されます。適切な診断と意見書の記載が、介護認定の可否に直結する重要な要素となります。5. 利用できるサービスの種類要介護・要支援の認定を受けた場合、以下のような介護保険サービスを利用することができます。サービス名内容訪問介護(ホームヘルプ)自宅での身体介助や生活援助訪問看護看護師による健康管理や医療処置通所介護(デイサービス)日中の施設利用による食事・入浴などの支援通所リハビリ(デイケア)リハビリ専門職による機能訓練短期入所生活介護(ショートステイ)一時的な施設入所による介護支援重度の場合は、特別養護老人ホームや介護医療院などへの入所も選択肢となります。6. 申請からサービス利用までの流れ特定疾病により介護保険を申請する場合の手続きの流れは以下の通りです。市区町村の窓口で申請認定調査(自宅等で聞き取り調査)主治医意見書の提出介護認定審査会による判定要介護・要支援の認定通知ケアプランの作成とサービス開始申請から認定までは通常30日程度を要します。緊急性が高い場合は、地域包括支援センターや医療機関と連携して迅速な対応が図られます。7. よくある質問(FAQ)Q1. 特定疾病に該当していないと介護保険は一切使えませんか?A. 40歳〜64歳の場合は使えませんが、65歳以上であれば特定疾病に該当しなくても、認定が下りれば利用可能です。Q2. 認知症はすべて対象になりますか?A. 認知症のうち「初老期における認知症(65歳未満)」が対象です。65歳以上の場合は病名を問わず対応されます。Q3. どこで相談すればいい?A. 地域包括支援センターまたは市区町村の介護保険課が相談窓口です。まとめ介護保険制度における特定疾病は、65歳未満でも必要な介護サービスを受けられる大切な制度です。該当する疾病がある方は、早めに相談・申請を行うことが重要です。ご自身やご家族が安心して在宅療養や介護を受けられる環境を整えるためにも、正確な情報と手続きを把握することが第一歩です。関連記事【完全ガイド】介護保険の更新手続きとポイント、本人・家族が知っておきたいこと 【2025年版】介護保険「負担割合証」の見方・再発行・注意点まとめ介護保険は何歳から?加入・保険料・サービス利用のタイミングをわかりやすく解説ピース訪問看護ステーションのご案内自宅での療養や介護に、不安やお悩みはありませんか?ピース訪問看護ステーションでは、東京都町田市を中心に、医療依存度の高い方や在宅でのリハビリを希望される方への支援を幅広く行っています。24時間緊急対応が可能な体制を整えており、看護師・リハビリ職(PT・OT・ST)・ケアマネジャーが在籍。医療と介護の両面から、ご本人とご家族を多職種で支え、安心して在宅生活を続けられるようサポートしています。退院支援を担う医療機関の皆さま、地域のケアマネジャーの皆さま、訪問看護をご検討中のご本人・ご家族も、どうぞお気軽にご相談ください。新規のご依頼・ご質問は、お電話またはお問い合わせフォームより承っております。📞 鶴川本部 直通TEL:042-860-4404(平日9:00〜18:00)▶ お問い合わせフォームはこちら▶ 訪問看護・訪問リハビリのサービス詳細はこちら本記事の執筆者・監修者プロフィール【執筆者】作業療法士都内の回復期リハビリテーション病院に7年間勤務し、その後東京都町田市内で訪問看護・訪問リハビリに携わり5年。AMPS認定評価者、CI療法外来の経験を持ち、またOBP(作業に基づく実践)を中心とした在宅支援の豊富な実践経験を有する。【監修者】看護師(訪問看護ステーション管理者)大学病院での急性期看護を経て、訪問看護ステーションの管理者を務める。終末期ケアや慢性疾患管理に長け、地域医療連携や在宅看取り支援にも積極的に取り組んでいる。