「介護保険ってよく聞くけど、結局だれが使えるの?」「うちの親や家族は対象になるの?」そう思ったことはありませんか?介護保険は、65歳以上の方は原則みなさんが対象ですが、40歳から64歳の方でも一定の病気(特定疾病)がある場合に使える制度です。ただし「第1号被保険者」「第2号被保険者」といった言葉や、「特定疾病」という専門用語が出てくると、少し難しく感じるかもしれません。この記事では、市民のみなさんにわかりやすく、介護保険の対象となる条件や具体的な病気の一覧、申請から利用までの手順、お金のしくみ、よくある質問Q&Aまでを丁寧にまとめました。1. 介護保険を使える人は大きく2つに分かれる介護保険の対象になるのは、年齢によって次の2つに分かれます。65歳以上の方(第1号被保険者)65歳以上であれば、原因を問わず介護や支援が必要な状態と認定されれば対象です。病気やケガの種類に制限はありません。例:転倒して骨折後に生活が困難になった/認知症で日常生活に支障がある40〜64歳の方(第2号被保険者)40歳〜64歳で医療保険に加入している人が対象。ただし、この年代では「特定疾病」と呼ばれる16種類の病気が原因で介護が必要になったときだけ利用できます。対象者の比較表区分年齢条件利用できるケース第1号被保険者65歳以上原因を問わず、介護が必要と認定されたら対象骨折、認知症、慢性疾患など第2号被保険者40〜64歳特定疾病が原因で介護が必要若年性認知症、ALS、脳梗塞後遺症など出典:厚生労働省「介護保険制度について」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000661195.pdf2. 40〜64歳で対象になる「特定疾病」16種類第2号被保険者が介護保険を使えるのは、次の16種類の病気が原因で介護が必要になったときです。厚労省が定める特定疾病16種類がん(医師が回復の見込みがないと判断した末期のもの)関節リウマチ筋萎縮性側索硬化症(ALS)後縦靱帯骨化症骨折を伴う骨粗鬆症初老期における認知症パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)脊髄小脳変性症脊柱管狭窄症早老症(ウェルナー症候群など)多系統萎縮症糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)閉塞性動脈硬化症慢性閉塞性肺疾患(COPD)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症出典:厚生労働省「特定疾病(第2号被保険者の“特定疾病”)」https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/text2009_4_4.pdf暮らしの困りごとと工夫の例病名困りごと支援の工夫がん末期強い痛みで眠れない緩和ケア医と訪問看護で痛みを調整関節リウマチ手指が痛く服のボタンが留められない前あき服やマジックテープの衣類を利用ALS飲み込みが難しいとろみをつける、吸引器を準備骨粗鬆症転倒で骨折しやすい手すりの設置、段差解消認知症夜中に外へ出てしまうセンサー付きドアで家族に通知パーキンソン病動き出しに時間がかかる電動ベッドや歩行補助具を活用COPD少し動いただけで息切れ在宅酸素や宅配サービスを利用脳血管疾患半身まひで料理ができない片手で使える調理器具を活用3. 介護保険を使うまでの流れ介護保険は市区町村に申請して「要介護認定」を受ける必要があります。手続きの流れ(町田市の例)ステップ内容ポイント1. 申請市役所・地域包括支援センターに申請家族が代理申請も可能2. 認定調査調査員が自宅を訪問し、74項目を調査「どれくらい困っているか」を具体的に伝える3. 主治医意見書医師が病気や生活状況を記載家族の視点も医師に共有するとよい4. 審査判定コンピュータ+審査会で判定医学と生活の両面から判定5. 結果通知要支援・要介護・非該当の結果が届く原則30日以内に通知6. サービス開始ケアマネがケアプランを作成訪問介護・通所サービスなどが利用可認定の有効期間新規認定:原則6か月(3〜12か月で設定可)更新認定:原則12か月。更新前後で区分が同じなら最長48か月、異なる場合は最長36か月まで延長可出典:厚生労働省「要介護認定有効期間の取扱い」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000902883.pdf出典:町田市「要介護・要支援認定申請から介護サービス利用までの流れ」https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/nagare/the-step-of-service.html4. サービス費用と自己負担介護保険サービスの自己負担は、所得に応じて1〜3割です。自己負担の計算方法(サービスの単位数 × 地域区分係数 × 10円) × 自己負担割合(1〜3割)+ 食費や居住費などの実費出典:厚生労働省「介護給付費単位数等サービスコード表」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000209559.html高額介護サービス費制度自己負担額が1か月の上限を超えた場合は、「高額介護(介護予防)サービス費」として超過分が払い戻されます。上限額は世帯や所得に応じて決まります。出典:厚生労働省「給付と負担について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/gaiyo/gaiyo_kyufu.html5. よくある質問Q&AQ:64歳で脳梗塞の後遺症があります。対象ですか?→ はい。「脳血管疾患」に含まれるため、認定が出れば介護保険を利用できます。Q:60歳で片方の膝が変形しています。対象ですか?→ いいえ。両側の膝または股関節に重い変形がある場合のみ対象です。Q:非該当になった場合はどうすればいい?→ 65歳以上なら、市区町村の「総合事業」(介護予防・生活支援)が利用できる場合があります。→ 40〜64歳の方は対象外のため、医療や障害福祉制度など他の制度を検討します。Q:認定はずっと同じですか?→ いいえ。原則6〜12か月ごとに更新審査があり、状態によって要介護度が変わることもあります。まとめ介護保険の対象は、65歳以上の方(第1号):原因を問わず対象40〜64歳の方(第2号):16種類の特定疾病が条件という2つのパターンです。申請は市区町村で行い、費用は原則1割負担(所得によって2〜3割)。非該当になっても、65歳以上なら総合事業、40〜64歳なら医療・障害福祉制度などの利用を検討できます。在宅生活や介護について不安があるときは、まずは市役所や地域包括支援センターに相談してみましょう。また、在宅生活のご相談は、ピース訪問看護ステーション へお気軽にどうぞ。関連記事町田市の高齢化と介護支援、訪問看護が果たす重要な役割とは町田市の介護相談はここ!高齢者支援センター・あんしん相談室の利用ガイド介護保険で受けられるリハビリのすべて、種類・内容・利用の流れを解説参考文献一覧厚生労働省「介護保険制度について」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000661195.pdf厚生労働省「特定疾病(第2号被保険者の“特定疾病”)」https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/text2009_4_4.pdf厚生労働省「介護給付費単位数等サービスコード表」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000209559.html厚生労働省「給付と負担について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/gaiyo/gaiyo_kyufu.html厚生労働省「要介護認定有効期間の取扱い」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000902883.pdf町田市「要介護・要支援認定申請から介護サービス利用までの流れ」https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/nagare/the-step-of-service.html本記事の執筆者・監修者プロフィール【執筆者】作業療法士都内の回復期リハビリテーション病院に7年間勤務し、その後東京都町田市内で訪問看護・訪問リハビリに携わり5年。AMPS認定評価者、CI療法外来の経験を持ち、またOBP(作業に基づく実践)を中心とした在宅支援の豊富な実践経験を有する。【監修者】看護師(訪問看護ステーション管理者)大学病院での急性期看護を経て、訪問看護ステーションの管理者を務める。終末期ケアや慢性疾患管理に長け、地域医療連携や在宅看取り支援にも積極的に取り組んでいる。