「訪問リハビリで屋外を一緒に歩けたらいいのに…」そんな声を聞くことは少なくありません。実は、訪問看護・訪問リハビリでも医師の指示があれば屋外歩行訓練を行うことが可能です。ただし、制度上のルールや安全面の配慮から、一定の条件を満たす必要があります。この記事では、屋外歩行訓練が訪問リハで実施できる条件や、そのために必要な医師の指示書、注意点についてわかりやすく解説します。1. 訪問看護は「原則として居宅内」で行うという前提✅ 厚生労働省のQ&Aによる明記訪問看護療養費や訪問リハビリテーション費に関する厚生労働省のQ&A(令和5年4月版など)では、次のように記載されています。Q:訪問看護で屋外歩行訓練を行うことはできますか?A:訪問看護は原則として居宅内で行うものであるが、医師の具体的な指示があれば屋外歩行も可能つまり、あくまで例外的に、医師の具体的指示がある場合に限り、屋外でのサービス提供が認められるという立場です。2. 関連法令上の位置づけ✅ 介護保険法施行規則 第140条の62訪問看護の定義として、以下のような表現があります:「居宅において行われる療養上の世話又は必要な診療の補助」つまり、「居宅での提供」が訪問看護の前提となっていることがわかります。3. なぜ屋内が原則とされているのか?安全性の確保屋外では転倒や事故などのリスクが高まり、看護師・リハビリ職にとっても対応が困難になるケースがあります。業務責任の明確化訪問サービスの責任範囲は「居宅内」として定められており、万一のトラブル時には保険や補償制度との整合性がとれなくなる可能性があります。制度の運用上の整合性屋外での活動を常態化させてしまうと、訪問看護と通所・外来の区別が曖昧になり、制度の趣旨を逸脱してしまう可能性があります。4. 屋外歩行を実施したい場合の対応どうしても屋外での訓練を希望する場合には、以下の手順が必要です。本人・家族が主治医に相談し、意向を伝える主治医の同意を得たうえで、訪問リハビリ側が指示書を依頼訪問リハビリ指示書に「屋外歩行可」などの具体的記載をもらうこのプロセスを経て、安全性・制度上の正当性を確保したうえでの屋外訓練が可能となります。5.まとめ項目内容原則訪問看護・訪問リハビリは居宅内で行う屋外訓練医師の具体的な指示がある場合に限り例外的に可根拠厚労省Q&A、介護保険法施行規則など注意点安全性・責任範囲・保険制度との整合性を確保する必要あり訪問看護・リハビリでできることの範囲を正しく理解したうえで、安全・安心な支援を受けていくことが大切です。6. 関連コラムもチェック👉 「OTらしさ」を最大限に活かせる働き方とは?訪問看護の現場で広がる可能性 👉 訪問看護とは?できること・できないことをわかりやすく解説👉 「理学療法士の『病院以外』のキャリア選択肢|在宅リハビリの可能性と将来性」町田市で訪問看護や介護サービスについて知りたい方は、ピース訪問看護ステーションの公式サイトもあわせてご覧ください。▶ https://island-piece.jp/service/houmonkango