「介護保険って、結局なにが使えるの?」「要介護3と要支援1では、どんなサービスが違うの?」そんな疑問にやさしくお答えするために、介護度ごとに利用できるサービスの違いを表や図を使ってわかりやすくまとめました。介護保険とは?介護保険は、介護が必要になった高齢者やそのご家族を支える公的制度です。主に以下の方が対象になります。65歳以上の方(第1号被保険者)40〜64歳で特定疾病により介護が必要な方(第2号被保険者)サービスを使うには、市区町村に申請し、「要支援」または「要介護」の認定を受ける必要があります。要介護度ってどう違うの?介護保険を使うには、介護の必要性に応じて以下の区分が決まります。要支援1〜2:比較的軽い支援が必要な状態要介護1〜5:継続的な介護が必要な状態(数字が大きいほど重度)この区分によって、利用できるサービスの内容や回数、費用の上限が決まります。介護度別|使える主なサービス一覧サービス分類要支援1~2要介護1~5✅ 訪問介護利用可(掃除・買い物など軽め)利用可(入浴・排泄なども含む)✅ 訪問看護医師の指示があれば利用可医師の指示があれば利用可✅ デイサービス軽めの運動やレクリエーション中心日常生活全般の支援も可✅ リハビリ系サービス軽度の機能訓練が中心回復や維持を目的とした支援✅ 福祉用具一部は利用可能幅広い品目が対象✅ ショートステイ利用可能利用可能(要介護ほど長期対応しやすい)✅ 住宅改修利用可能(上限20万円まで)利用可能(同上)✅ 特別養護老人ホーム原則利用不可要介護3以上で利用可能✅ グループホーム要支援2以上で利用可能同上(認知症の診断が必要)※施設系サービスや一部用具は要介護度により制限があります。福祉用具レンタル・購入の例(要介護度で異なります)用具種別要支援の方要介護の方備考手すり◯◯室内設置などは住宅改修制度を併用可能歩行器◯◯要支援の方も生活動作の改善目的で利用できます車いす△◯要支援の方も必要性が高い場合には貸与できることありポータブルトイレ△◯状況により購入対象になることがあります介護ベッド△◯要支援の方も例外的に認められる場合があります💡 必要に応じて、医師の意見書やケアマネジャーの判断を通じて例外的に認められることもあります。施設サービスについて施設種別概要利用対象の目安特別養護老人ホーム(特養)長期的な入居型施設原則:要介護3以上介護老人保健施設(老健)医療とリハビリの支援が受けられる施設要介護1以上(要介護2~3が中心)グループホーム認知症の方を対象とした小規模施設要支援2以上、かつ認知症の診断ありサービス付き高齢者住宅自立~軽度要介護の方向けのバリアフリー住宅介護度を問わず利用可能な場合あり🏡 地域や施設によって運営方針が異なるため、ケアマネジャーに相談するのが確実です。まとめ:介護度に合った選び方を「今の状態に合った支援」が、介護保険の基本です。要支援は「生活を続ける支援」が中心要介護は「日常介助や医療的ケア」も含む支援状況によっては例外的なサービス利用が認められることもまずは地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、ご本人にとって無理のない支援プランを一緒に考えていきましょう。関連記事▶ 町田市で介護保険を使うには?申請の流れはこちら▶ 介護保険で使えるサービスまとめ(訪問介護・リハビリなど)▶ 訪問看護ってどんな内容?料金や利用の流れも解説