「介護保険って、何が使えるの?」「要介護3と要支援1では、何がどう違うの?」そんな疑問を解消するために、本記事では介護度ごとに利用できるサービスの違いを、図表や事例を用いてわかりやすく解説します。ご家族、ケアマネジャーにとって役立つ内容です。介護保険とは?介護保険制度は、介護が必要になった方が自宅や地域で生活を続けることを支援する公的制度です。対象となるのは以下の方です:第1号被保険者:65歳以上の方第2号被保険者:40~64歳で特定疾病により介護が必要と認定された方介護サービスを受けるには、住んでいる市区町村に申請し、「要支援」または「要介護」の認定を受ける必要があります。要介護度の違いとその意味介護保険では、必要とされる介護の度合いに応じて7つの区分に分かれます。区分状態の目安要支援1・2家事や軽い支援があれば生活可能な状態要介護1~5日常的な介助が必要な状態(数字が大きいほど重度)この区分により、利用できるサービスの種類・量・費用上限が変わります。【表で比較】要介護度別|利用可能な主なサービス以下は、介護度による主なサービスの違いを示した一覧表です。サービス分類要支援1〜2要介護1〜5訪問介護掃除・買い物などの軽度サービス中心入浴・排泄・食事介助なども対応可訪問看護医師の指示があれば利用可同左デイサービス運動・趣味活動中心食事・入浴・機能訓練も対応可訪問リハビリ(訪問リハビリテーション)軽度の機能訓練が中心回復・維持を目的としたリハビリ支援福祉用具貸与・購入一部品目のみ利用可多くの用具が貸与・購入対象ショートステイ短期の宿泊対応長期の利用も調整しやすい住宅改修利用可(上限20万円)同左特別養護老人ホーム原則不可要介護3以上で入居可グループホーム要支援2以上+認知症診断で利用可同上※サービス内容は各自治体の判断や事業所の体制によって異なる場合があります。福祉用具の貸与・購入|介護度により対象が異なる用具種別要支援1~2/要介護1(軽度者)要介護2以上備考手すり◯◯住宅改修と併用可能歩行器◯◯生活機能改善目的で利用可車いす×(原則対象外)◯例外的に医師判断で貸与可ポータブルトイレ×(原則対象外)◯条件により購入可能介護ベッド(特殊寝台)×(原則対象外)◯必要性により市区町村が例外判断することあり💡 軽度者が原則利用できない用具(車いす、介護ベッドなど)は、医師の意見書やケアマネジャーの判断、介護サービス担当者会議を経て例外的に貸与が可能になることもあります。施設サービスの利用条件まとめ施設名サービス概要利用対象の目安特別養護老人ホーム(特養)長期入所型施設要介護3以上介護老人保健施設(老健)医療・リハビリ支援施設要介護1以上(主に2~3)グループホーム認知症の方対象の小規模施設要支援2以上+認知症診断サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)自立または軽度要介護者向け住宅要介護度不問、民間サービス併用🏡 利用可否や待機状況は、地域や運営法人により異なるため、地域包括支援センターや担当ケアマネジャーへの相談が重要です。よくある質問(FAQ)Q. 訪問リハビリと訪問介護は併用できるの?A. 原則として併用は可能ですが、訪問リハビリと訪問看護の一部行為は重複禁止(併用禁止)となることがあります。ケアプランの整合性が必要です。Q. 訪問リハビリの点数や報告書って何?A. 訪問リハビリテーションは、医師の指示書と報告書の作成が義務であり、点数(報酬)は内容によって変動します。リハビリテーション計画書の整備も必須です。Q. 「移行支援加算」や「厚労省の基準」って関係あるの?A. はい、厚生労働省が定める加算制度により、「移行支援加算」や「リハビリテーションマネジメント加算」などが適用されるサービスもあります。報告書やモニタリングの実施が求められるため、事業所ごとに対応を確認しましょう。まとめ|「今の状態に合ったサービス選び」が大切です要支援者:生活の維持・予防を重視した支援要介護者:介助・医療・リハビリ支援も含む介護保険は、「今の状態に合った支援を選ぶ」ことが大原則です。地域や施設による違いもあるため、まずは地域包括支援センターやケアマネジャーへ相談し、ご本人に無理のない支援計画を立てていくことをおすすめします。関連記事▶ 町田市で介護保険を使うには?申請の流れはこちら▶ 介護保険で使えるサービスまとめ(訪問介護・リハビリなど)▶ 訪問看護ってどんな内容?料金や利用の流れも解説町田市で訪問看護や介護サービスについて知りたい方は、ピース訪問看護ステーションの公式サイトもあわせてご覧ください。▶ https://island-piece.jp/service/houmonkango