在宅での療養生活を支える「訪問看護」は、看護師やリハビリ職が自宅に訪問し、医療的なケアやリハビリを提供するサービスです。この訪問看護を利用する際に、「医療保険と介護保険、どちらを使えばいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。この記事では、その違いと使い分けのポイントを、初めての方にもわかりやすく解説します。訪問看護とは?訪問看護とは、看護師やリハビリ職(理学療法士・作業療法士など)が利用者のご自宅に訪問し、以下のようなケアを提供するサービスです。バイタルチェック(血圧・体温など)医療処置(点滴、褥瘡処置など)服薬管理日常生活動作(ADL)支援リハビリテーションターミナルケア(看取り期の支援)🏥 医療保険での訪問看護適用されるケース要介護認定を受けていない(未申請・非該当含む)医師が必要と判断した場合がん末期、神経難病などの重度疾患要介護者であっても「特別訪問看護指示書」が交付されたとき(14日間限定)特徴医師の「訪問看護指示書」が必要原則として週3回まで(例外あり)短期的な集中ケアが可能🧓 介護保険での訪問看護適用されるケース要介護認定(要介護1~5)を受けている高齢者介護サービスの一環として看護やリハビリが必要な場合特徴ケアマネジャーがケアプランに組み込むサービス量に上限(支給限度額)がある利用頻度は介護度により異なる🔄 医療保険と介護保険、どうやって選ばれるの?原則、要介護認定を受けていれば「介護保険」を使いますが、次のような例外があります。医療保険が適用される例外特別訪問看護指示書が交付されている(14日間)「特定疾病」(下記参照)に該当する場合📋 医療保険で週4回以上訪問できる「特定疾病」以下の病気が厚生労働省によって「特定疾病(別表7)」として指定されています。番号疾病名1末期の悪性腫瘍2多発性硬化症3重症筋無力症4スモン5筋萎縮性側索硬化症(ALS)6脊髄小脳変性症7ハンチントン病8進行性筋ジストロフィー症9パーキンソン病関連疾患10多系統萎縮症11プリオン病12亜急性硬化性全脳炎13ライソゾーム病14副腎白質ジストロフィー15脊髄性筋萎縮症16球脊髄性筋萎縮症17慢性炎症性脱髄性多発神経炎18後天性免疫不全症候群(エイズ)19頸髄損傷20人工呼吸器装着中📊 医療保険での訪問回数と時間項目内容回数原則週3回まで(特定疾病等に該当で週4回以上も可)時間1回30分以上〜90分以内1日訪問数原則1日1回(例外あり)🖼️ 利用までの流れ(図解)以下の図は、訪問看護を利用するまでの流れをわかりやすくまとめたものです。画像出典:アルファケア訪問看護リハビリステーション📝 まとめ原則「要介護者は介護保険」、それ以外は医療保険を使用。医療保険では訪問回数に上限あり。特定疾病などの条件により例外あり。特定疾病に該当する方は週4回以上の利用も可能。利用の判断は、主治医や訪問看護ステーションに相談を。🔗 関連記事でさらに理解を深めよう!👉 町田市で介護保険を使うには?申請から利用までの流れ👉 町田市で使える介護保険サービス一覧👉 訪問看護の費用ってどれくらい?補助制度のまとめ何か迷ったときは、訪問看護ステーションや地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。