介護保険の区分変更申請は、認定の有効期間が終わるのを待たず、状態が変わった時点でいつでも出せる手続きです。「前より明らかに動けなくなったのに、次の更新は半年先です」。訪問先でこの行き詰まりを聞かない月はありません。通所を増やしたい、手すりを付けたい。必要なものははっきりしているのに、今の要介護度の上限が先に来てしまう。相模原市も「現在の要介護度の状態から変化があった場合は、有効期間の終了を待たずに、いつでも区分変更の申請ができます」と案内しています(出典:相模原市「介護保険のサービスを利用するには(要介護認定の申請)」)。更新を待つ必要はありません。ただ、出すタイミングと伝え方を外すと、思ったほど上がらない結果にもなります。いつ出すか、手続きがどう進むか、待つ間にサービスをどう使うかを、町田市・相模原市の窓口情報とあわせて整理します。この記事でわかること区分変更申請を出したほうがよい4つの場面と、急がなくてよい場面申請の窓口・必要なもの・結果が届くまでの日数(原則30日以内)認定を待つ間にサービスを増やす方法と、自己負担が出る条件認定調査で実態が伝わる伝え方と、主治医意見書との関係区分が下がるリスクと、更新申請との使い分け町田市・相模原市の窓口と、ケアマネジャーへの相談の切り出し方区分そのものが曖昧だと判断がぶれます。基礎から確認したい方は【保存版】介護が必要になったら?要支援・要介護の違いと基準を徹底解説を先に読んでください。介護保険の区分変更申請とは|状態が変わったら更新を待たずに出せる介護保険の区分変更申請は、認定の有効期間が終わるのを待たず、心身の状態が変わった時点でいつでも出せる手続きです。要介護認定には有効期間があり、期限が来れば更新申請をします。しかし体の状態は期限に合わせて変わりません。退院した翌週に歩けなくなることもあります。そのずれを埋める仕組みが区分変更です。新規・更新・区分変更、3つの申請の違い介護保険の申請は3種類あり、時期に縛られず出せるのは区分変更申請だけです。申請の種類出すタイミング認定の有効期間新規申請はじめて介護保険を使うとき最長12カ月更新申請有効期間が終わる60日前から状態により延長あり区分変更申請状態が変わったとき、いつでも最長12カ月有効期間は新規・区分変更とも最長12カ月、更新申請は有効期間が終了する60日前から出せると相模原市が説明しています(同出典)。12カ月は最長であって、実際に何カ月出るかは市町村が状態に応じて決めます。結果通知と被保険者証で必ず確認してください。押さえるべきは、有効期間がその時点から引き直される点です。更新の1カ月前に出せば更新申請が不要になることもある一方、直前に出すと似た調査を2回受けかねません。時期が重なるときは窓口かケアマネジャーへ確認してください。更新申請と区分変更申請は、マイナポータルのぴったりサービスから電子申請もできます。相模原市は令和6年3月1日に受付を開始しました(同出典)。遠方の家族には現実的です。区分変更申請で変わるもの、変わらないもの区分変更申請で動くのは要介護度と使えるサービス量の上限であり、自己負担の割合ではありません。項目変わるか補足要介護度変わる上がることも下がることもある区分支給限度基準額変わる1カ月に保険で使える上限利用者負担の割合変わらない前年の所得等で決まる担当ケアマネジャー原則変わらない要支援になると地域包括へ移る「区分が上がれば負担が軽くなる」と期待したものの、負担割合は所得で決まるため変わらなかった。この取り違えは少なくありません。負担割合については介護保険負担割合証とは?1割・2割・3割の基準といつ届くかにまとめています。区分変更と負担割合証の更新時期は別ものです。注意したいのが、要介護から要支援へ下がった場合。ケアプラン作成が地域包括支援センターへ移り、担当者が代わります。長く付き合ったケアマネジャーとの関係が切れることを、ご本人が想像以上に負担に感じます。サービスの枠組みも変わります。要支援では訪問介護や通所介護が総合事業に移り、回数の考え方が変わる自治体も。両方の絵を描いてから出すのが鉄則です。区分変更申請を考えたほうがよい4つの場面区分変更申請を検討する目安は、退院や骨折で生活動作が落ちたとき、認知症状が進んだとき、支給限度額が足りなくなったとき、介護する家族側の体制が変わったときの4つです。現場で目安にしているのは、今のケアプランでは足りない状態が2週間以上続いている、あるいは続くと見込まれることです。制度上の要件ではありません。一時的な不調では出しません。出したほうがよい4つの場面と、その見極め方いずれも、変化した動作と頻度を数字で言えるかが判断の分かれ目になります。場面状態変化のサイン申請の目安時期退院直後歩行距離が短い、トイレが間に合わない退院後2週間の時点転倒・骨折後立ち上がりに介助が必要になった装具が外れた時点認知症状の進行夜間に外へ出る、火の消し忘れ頻度が月単位で増えた時点家族の介護力の変化介護者の入院、就労開始、独居化見守れない時間が決まった時町田市内で退院直後のお宅に伺うとき、まず数えるのはベッドからトイレまで何回休むかです。入院前は一気に歩けた8メートルが、退院後は途中で1回座らないと届かない。この差は短い調査時間では見えにくいものです。退院直後は状態が動きやすく、1カ月で見違えるほど戻る方もいます。訪問先でお伝えしている目安は、2週間たっても動作が入院前に戻っていないことです。待ちすぎるのも損。結果が出るまで時間がかかるため、遅れるほど足りない期間が延びます。家族側の事情で出すことに後ろめたさを感じる方がいます。しかし介護者が倒れれば在宅生活は続きません。遠慮は不要です。認知症では、身体機能が保たれていると区分が上がりにくい傾向も。歩ける、着替えられる、しかし目が離せない。この手間は特記事項で拾われます。逆に、すぐには出さなくてよい場面一時的な不調や、更新が目前に迫っている場面では、いったん見送るほうが結果的に早く進みます。場面見送る理由先にやること発熱・脱水など一時的な不調回復すれば元に戻る主治医に体調を相談する(申請の判断は回復を待つ)更新申請まで1〜2カ月似た調査を重ねる更新時に状態変化を詳しく伝える限度額にまだ余裕がある上がっても使う量が変わらないケアプランの組み替えで対応するサービス事業所への不満要介護度とは無関係担当者や事業所の変更を相談する発熱や脱水そのものは、申請を待つかどうかと切り離して受診の判断を優先してください。いちばん多い誤解が、限度額に余裕があるのに出そうとするケース。要介護1で6割しか使っていないなら、2に上がっても使えるサービスは増えません。使用率は毎月のサービス利用票に載っており、ケアマネジャーに聞けばその場で分かります。入院中の申請は判断が難しい部分。状態が動く時期に調査を受けると、退院後の生活とかけ離れた判定になります。一方、退院後に介護量が増えると分かっているなら、退院前に申請する選択もあります。様子を見ると決めたときは期限を切ってください。決めないと、そのまま半年が過ぎます。申請の流れと期間|申請先・認定調査・審査・原則30日以内区分変更申請は市区町村の窓口に申請書と被保険者証を出し、認定調査と主治医意見書、介護認定審査会を経て、原則30日以内に結果が郵送で届きます。流れは新規申請とほぼ同じ。違うのは申請書の申請区分で「区分変更」を選ぶ点です。申請の窓口と、持っていくもの持っていくものは4点。主治医の情報だけは事前に手元で確認しておきます。用意するもの内容注意点介護保険認定申請書窓口や市のホームページで入手申請区分は「区分変更」介護保険被保険者証手元にあるもの紛失時は窓口で再交付医療保険証等の写し資格確認書等でも可40〜64歳の方は特に必要主治医の情報病院名・医師名・住所・電話診察券やメモでよいこの4点は、相模原市が申請に必要なものとして挙げている内容です(同出典)。主治医の情報でつまずくご家庭が意外に多いところ。複数の病院にかかっているなら、生活をよく知っている医師を選んでください。最近受診している医療機関を選んでください。受診が長く空いていると、意見書のために改めて受診が必要になり結果が遅れます。町田市は郵送のほか、市役所1階の介護保険課、高齢者支援課、市民センター、高齢者支援センター、あんしん相談室の窓口、電子申請での提出を案内しています(出典:町田市「要介護・要支援認定申請から介護サービス利用までの流れ」)。申請から結果が届くまでの5ステップ申請後は認定調査と主治医意見書が並行し、介護認定審査会の判定を経て結果が郵送されます。ステップやること目安1 申請申請書と被保険者証を提出即日2 認定調査自宅等で心身の状況を聞き取り申請後1〜2週間3 主治医意見書市が主治医に作成を依頼認定調査と並行4 一次判定と審査会コンピュータ判定のあと二次判定書類到着後5 結果通知認定結果と被保険者証を郵送申請から原則30日以内厚生労働省は、認定調査と主治医意見書をもとに一次判定を行い、学識経験者で構成する介護認定審査会が二次判定を行うと説明しています(出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」)。相模原市は「原則として、申請から30日以内に要介護認定の結果を本人に通知します」とし、30日を超える場合は遅延通知書で延期理由と処理見込み日を知らせると案内しています(出典:相模原市「よくある質問 介護保険の要介護認定の結果が通知されるまでどのくらいかかるか知りたい」)。30日を超える主な理由は主治医意見書の到着待ち。申請したら次の受診で一言伝えてください。認定調査は市が直接行うとは限りません。町田市は「要介護認定調査は、介護保険法に基づき、町田市の委託によって実施するもの」としています(出典:町田市「介護認定調査について」)。調査日は電話で調整されるので、家族が同席できる日を指定して構いません。誰が申請できるか|家族だけの申請と代行区分変更申請は本人以外でも出せます。家族のほか、ケアマネジャーや地域包括支援センターへの代行依頼もできます。申請する人向いている場面本人判断力があり手続きできる家族遠方に住んでいる、本人が動けない居宅介護支援事業者状態変化を継続的に把握している地域包括支援センター要支援、ケアマネジャー未契約介護保険施設特養・老健等に入所中相模原市は「申請は、本人又は家族のほかに地域包括支援センター、ケアマネジャーや介護保険施設に代行してもらうこともできます」と案内しています(同出典)。実務では担当ケアマネジャーへの代行依頼が最も確実。申請内容と困りごとがそろい、日程調整まで一括で進みます。役割の範囲は【町田市の介護相談】ケアマネにできること・できないことを参照してください。家族だけで出すこと自体に問題はありません。ただし伝え忘れると、調査日に同席する人がおらず、日ごろの様子を補足できないまま終わります。本人が反対しているなら押し切らないこと。当日に不機嫌なまま「何でもできる」と答えられると、実態から離れた判定になります。認定が下りるまでの間のサービスの使い方|暫定ケアプランと自己負担結果を待つ間も、暫定ケアプランを作れば新しい区分を見込んでサービスを増やせますが、認定が想定より低く出た分は自己負担になります。暫定ケアプランの仕組み暫定ケアプランは認定結果が出る前にサービスを使うためのケアプランで、作らずに使うと保険が適用されません。項目内容誰が作るか担当ケアマネジャー(要支援は地域包括)いつから使えるか申請日にさかのぼって利用できる必要な手続き課題分析、担当者会議、交付作らずに使った場合保険が適用されず全額自己負担町田市は軽度者への福祉用具貸与の届出時期を「原則として、福祉用具の貸与開始日までに届出してください」とし、介護認定の新規申請・区分変更申請を行う場合をその例外に挙げたうえで、「介護認定の申請中(新規・区分変更)で、認定結果がない場合は暫定ケアプランで届出してください」と示しています(出典:町田市「軽度者に対する福祉用具貸与について(介護保険)」)。暫定ケアプランは、区分変更申請を出せば自動的に作られるものではありません。ご家族から伝えないとケアマネジャーが動けないこともあります。申請と同じ日に相談してください。車いすや特殊寝台は、町田市が要支援1・2と要介護1の方について「原則として算定できません」と示している種目です(同出典)。医師の所見と担当者会議を経た例外給付の道はありますが、ケアマネジャーを通じた市への届出が要ります。要介護1のまま結果が出れば、その期間の費用は自己負担。自己判断で借りないでください。区分が想定より低かったときの自己負担見込んだ区分より低い認定が出ると、限度額を超えて使った分は保険給付の対象外になります。見込んだ区分実際の認定超えた分の扱い要介護3要介護3追加負担なし要介護3要介護2超えた分は全額自己負担要介護1要介護2限度額に余裕が生まれる要介護1非該当(自立)利用した分すべてが自己負担発生するのは1割から3割の負担分ではなく、超えた部分の10割です。訪問介護を週2回増やして1カ月で3万円分を超えていれば、その3万円が丸ごと請求されます。避ける方法は2つ。確実に認定される区分の範囲で組み、結果が出てから増やすか、増やす分を限度額の対象外のサービスで先に埋めるかです。短期入所は1日あたりの単位数が大きく、暫定期間中に長期で入れると超過分が跳ね上がります。暫定期間のサービス量は「この分は自己負担になる可能性がある」と説明を受け、書面に残してもらうと行き違いを防げます。どこまで増やすか迷ったら、そのままにせずお問い合わせからご相談ください。申請時に伝えるべきこと|できない日を基準に、具体的な場面で認定調査では「できる日」ではなくできない日を基準に、いつ・どこで・何が起きたかを場面として伝えると、実態が判定に届きます。同席してきた限りでは、調査は1時間前後で終わることがほとんど。この短い時間に24時間の介護を圧縮して伝えます。準備の有無で結果が変わるのは、ここが理由です。調査当日に実態が伝わらなくなる理由伝わらない原因は、本人のよそゆき、症状の波、家族の遠慮の3つにほぼ集約されます。理由当日に起きること対策本人がよそゆきになるできないことをできると答える家族が同席し補足する症状に波がある調子のよい日に当たる直近1カ月の頻度で答える家族が遠慮する介助していると言い出せない事前にメモを渡す本人の前で言いにくい失禁や物忘れの話を避ける別室での聞き取りを頼むいちばん多いのが1つ目。しっかり生きてこられた方ほど、他人の前では背筋を伸ばして受け答えされます。訪問時にできなかった片足立ちが、調査員の前ではできてしまう。緊張が引き出す力です。その場で本人の前から否定するのは避けたいところ。自尊心を傷つけると、その後の協力が得にくくなります。実務で使われているのが別室での聞き取り依頼。「本人の前で言いにくいことがある」と伝えれば、たいてい応じてもらえます。症状の波は割合を数字で。「調子の悪い日が週に4日あります」という言い方が、いちばん誤解なく届きます。家族が用意するメモと、主治医意見書との関係伝わるメモは、日付と場面と介助量が1行にそろっているものです。書く項目記入例日付と時刻7月3日 深夜2時場所と場面廊下のトイレ前で立てなくなった介助の量家族2人で10分かけて起こした頻度7月は4回生活への影響入浴を週2回から週1回に減らした町田市で老老介護のお宅に伺うとき、ご家族にお願いしているのがこの形式です。「最近よく転びます」ではなく「7月は4回、うち2回は夜間のトイレ前」。数字が入るだけで特記事項の密度が変わります。介助の量は時間で書いてください。「手伝っています」では、見守りか全介助かが伝わりません。10分か5秒かで判断は変わります。主治医意見書は市から医師へ直接依頼されるため、家族が受け取りに行く必要はありません。勘違いして病院へ出向く方がいます。家族の役割は診察室で生活の実態を伝えること。医師は診察室の姿しか見ていませんから、夜間の様子や介助量は伝えなければ書きようがありません。区分変更申請で区分が下がるリスクと更新申請との違い区分変更申請は今の状態で判定をやり直す手続きなので、実際に区分が下がることもあります。下がった場合でも取れる手は残っています。ただ「上げるための申請」だと思って出すと、結果に納得できず消耗します。実態に合わせ直す手続きだと理解してから出すこと。区分が下がるのはどんなときか下がるのは、前回より状態が改善した場合と、前回の調査が実態より重く判定されていた場合です。ケース下がりやすい条件事前の備えリハビリで改善した歩行や移乗が自立に近づいた変わらない困りごとを分けて話す前回が入院直後の調査一時的に重く判定されていた今の生活実態を数字で整理する認知症状が中心身体機能が保たれている目を離せない時間と頻度を記録する福祉用具で安定した手すりで動作ができるようになった用具がなければどうなるかを話す福祉用具のケースは判断が難しいところ。手すりで歩けるようになった方が「歩ける」と判定されて区分が下がる。この逆転は実際に起こります。対策は、支援があって初めて成立している状態だと明示すること。「手すりがなければ立てません」「訪問介護が入る日以外は入浴していません」という伝え方です。下がっても、その区分の限度額の範囲でサービスは続きます。何が使えなくなるかを確認してください。要支援に移る場合は担当と枠組みが変わるため、地域包括支援センターへの引き継ぎを早めに始めます。更新申請との違いと、結果に納得できないとき両者は出せる時期と目的が違い、どちらを使うかは次の更新までの期間で決まります。比較項目区分変更申請更新申請出せる時期状態が変わればいつでも有効期間終了の60日前から目的現在の状態に合わせ直す認定を継続する出さなかった場合今の区分のまま継続期限切れで保険適用外になる更新の期限や流れは【完全ガイド】介護保険の更新手続きとポイント、本人・家族が知っておきたいことで解説しています。迷ったら有効期間の残りを被保険者証で確認してください。目安は2カ月。次の更新まで2カ月以上あるなら区分変更申請、2カ月未満なら更新申請で状態変化を伝えるほうが手間が少なく済みます。納得できないときは、まず判断の根拠を見ます。相模原市は、被保険者等が必要とする場合に所定の手続きで認定調査票や主治医意見書の閲覧または写しの交付を受けられると案内しています(出典:相模原市「要介護認定書類の提供について(本人・家族等の申請分)」)。申請できる人には続柄等の制限があり、事前の電話確認が要ります。判定そのものに納得できない場合は、都道府県の介護保険審査会への審査請求という道もあります。期限があるため、考えるなら結果通知が届いた時点で市の窓口に確認してください。区分変更申請の相談先|ケアマネジャーと町田市・相模原市の窓口区分変更申請を考えたら、まず担当ケアマネジャーに状態の記録を見せて相談し、方針が固まったら市の窓口へ出すのが最短の道です。自分で窓口へ行くこともできますが、ケアマネジャーを飛ばすと暫定ケアプランや調査日の調整が後手に回ります。ケアマネジャーに切り出すときの伝え方相談は「区分を上げてほしい」ではなく、困っている場面から切り出すほうが早く進みます。順番内容言い方の例1変化した事実6月末から夜のトイレで転ぶようになりました2頻度と介助量7月は4回、毎回2人で10分です3生活への影響入浴が週1回に減りました4希望と相談入浴介助を増やしたい、出すべきかこの順番なら、限度額の残りと空き状況をその場で照らせます。区分変更申請が不要と判断され、プランの組み替えで解決することもあります。頼める範囲と頼めない範囲は町田市で居宅介護支援を利用するには?ケアマネの役割とサービス選びのポイントにまとめています。役割を知れば、遠慮も過剰な期待も減ります。まだケアマネジャーがついていない、要支援で地域包括支援センターの担当という場合も流れは同じです。連絡先が分からなければ市の窓口で確認できます。担当者と合わないときは、事業所に担当変更を相談してよい部分です。町田市・相模原市の窓口両市とも申請できる窓口の数と場所が異なり、どちらも郵送と電子申請に対応しています。自治体主な窓口連絡先・受付時間町田市介護保険課 認定係(森野2-2-22)042-724-4365/8時30分から17時相模原市各区の高齢・障害者相談課、各福祉相談センター(計7カ所)中央高齢・障害者相談課 042-769-8349町田市の窓口と受付時間は市の案内ページに記載されています(同出典)。閉庁日は土日祝と年末年始。郵送先は介護保険課認定係で、不備があれば電話が来るため日中つながる番号を書いてください。相模原市は、緑区・中央区・南区の高齢・障害者相談課に加え、城山・相模湖・藤野の福祉相談センターと津久井高齢・障害者相談課の計7カ所で受け付けています(同出典)。窓口が7カ所に分かれているのは、市域が広いため。本庁まで出向く必要はありません。制度の全体像は厚生労働省「介護・高齢者福祉」も参考になります。細かい運用は自治体ごとに違うため、最終確認はお住まいの市の窓口で行ってください。申請日は市が受け付けた日になります。急ぐなら窓口持参が確実です。訪問看護が区分変更申請の場面でできること訪問看護は、状態変化を医療の言葉で記録し、調査や意見書に届く形へ整える役割を担います。場面訪問看護がすること状態が変わった直後変化の内容と時期を記録に残す申請を迷っている医療面から必要量を整理する認定調査の前介助量や頻度を数字にまとめる主治医の受診前在宅での様子を報告書にする認定を待つ間悪化を早期に把握する相模原市で退院直後のお宅に伺ったとき、生活を止めていたのは玄関前の5段でした。室内は手すりで歩けても、外へ出るには2人がかり。通院も買い物も家族頼みに。区分変更申請の相談が増えるのは、この食い違いに気づく退院後1カ月の時期です。訪問時に測った歩行距離や、介助にかかった時間。そのまま記録に残し、主治医への報告書にもケアマネジャーへの情報提供にも使います。医療的な視点から「この状態なら出したほうがよい」「まだ回復の途中なので1カ月待ちましょう」と意見を出すこともあります。判断はご家族と主治医、ケアマネジャーが行いますが、材料は多いほうが迷いません。区分変更申請を出すか迷っている、調査で何を伝えればよいか分からないという段階でも構いません。お問い合わせからご相談ください。よくある質問(FAQ)Q. 介護保険の区分変更申請とはどういう意味ですか。A. すでに受けている要支援・要介護の認定を、現在の心身の状態に合わせて判定し直す手続きです。相模原市は「有効期間の終了を待たずに、いつでも区分変更の申請ができます」と案内しています。上げるための申請ではなく、実態に合わせる申請だと考えてください。Q. 区分変更申請はどのくらいの期間で結果が出ますか。A. 原則として申請から30日以内です。相模原市は30日を超える場合、遅延通知書で延期理由と処理見込み日を知らせると説明しています。遅れる主な原因は主治医意見書の到着待ち。申請したら次の受診で医師に一言伝えてください。Q. 区分変更申請をすると要介護度が下がることもありますか。A. あります。リハビリで動作が改善した場合や、前回の調査が入院直後で重く判定されていた場合は下がる可能性があります。手すりがなければ立てないなど、支援があって成立している状態であることを調査時に具体的に伝えてください。Q. 区分変更申請は家族だけでもできますか。A. できます。本人が窓口に行けなくても家族が提出できますし、郵送や電子申請も可能です。相模原市は、地域包括支援センターやケアマネジャー、介護保険施設に代行してもらうこともできると案内しています。家族だけで出す場合も、担当ケアマネジャーには必ず伝えてください。Q. 区分変更申請と更新申請の違いは何ですか。A. 出せる時期と目的が違います。更新申請は有効期間が終了する60日前から出す、認定を継続するための手続き。区分変更は状態が変わればいつでも出せます。目安は次の更新までの期間で、2カ月以上あるなら区分変更、2カ月未満なら更新申請で状態変化を伝えるほうが手間がかかりません。Q. 区分変更申請に必要な書類は何ですか。A. 介護保険認定申請書、介護保険被保険者証、医療保険証(資格確認書または資格情報通知書)の写し、かかりつけの病院名・医師名・住所・電話番号が分かる診察券やメモです。申請書の申請区分欄で「区分変更」を選びます。主治医は最近受診している医療機関を選んでください。Q. 認定が下りるまでの間、介護サービスはどう使えばいいですか。A. 暫定ケアプランを作れば、申請日にさかのぼって利用できます。町田市も福祉用具貸与について、認定結果がない場合は暫定ケアプランで届出するよう示しています。ただし見込んだ区分より低い認定が出ると、限度額を超えた分は全額自己負担。確実に認定される範囲で組むほうが安全です。Q. 区分変更申請をケアマネジャーに頼むと、断られることはありますか。A. 遠慮はいりません。状態の変化を捉えてプランを組み直すのはケアマネジャーの仕事そのもので、代行申請も業務の範囲です。ただし「まだ限度額に余裕があるので組み替えで足ります」と提案されることはあります。それは断りではなく、同じ困りごとを早く解く別の道です。納得できなければ、困っている場面をもう一度数字で伝えてください。まとめ介護保険の区分変更申請は、認定の有効期間が終わるのを待たず、状態が変わった時点でいつでも出せる手続きです。出すタイミングの目安は、退院や骨折で生活動作が落ちたとき、認知症状が進んだとき、支給限度額が足りなくなったとき、介護する家族側の体制が変わったときの4つで、いずれも、変化が2週間以上続いているかどうかを現場では目安にしています。申請から結果通知までは原則30日以内です。待つ間は暫定ケアプランでサービスを使えますが、見込みより低い認定が出た分は自己負担になる点に注意してください。認定調査では、できる日ではなくできない日を、日付と介助量の数字で伝えることが実態を届ける近道です。まずは担当ケアマネジャーに記録を見せて相談し、方針が固まったら町田市は介護保険課認定係へ、相模原市は各区の相談窓口へ申請してください。ピース訪問看護ステーションにご相談くださいこんな方はぜひご相談ください:退院後に動けなくなり、今のサービス量では生活が回らないと感じている方区分変更申請を出すべきか、更新まで待つべきか判断がつかない方認定を待つ間に暫定ケアプランでどこまで増やせるか、自己負担が心配な方ピース訪問看護ステーションができること:状態の変化を日付・頻度・介助量の数字で記録し、認定調査や主治医への報告に使える形へ整えます医療面から見た必要なサービス量を整理し、ケアマネジャーとの調整に同席します認定を待つ間の体調変化を早期に把握し、受診が必要なタイミングをお伝えします町田市・相模原市・多摩市など東京都南部を中心に対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。関連記事【完全ガイド】介護保険の更新手続きとポイント、本人・家族が知っておきたいこと介護保険負担割合証とは?1割・2割・3割の基準といつ届くか【保存版】介護が必要になったら?要支援・要介護の違いと基準を徹底解説【町田市の介護相談】ケアマネにできること・できないこと町田市で居宅介護支援を利用するには?ケアマネの役割とサービス選びのポイント参考文献一覧出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo2.html2.出典:厚生労働省「介護・高齢者福祉」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html3.出典:相模原市「介護保険のサービスを利用するには(要介護認定の申請)」https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026646/kaigo/1006979/1006981.html4.出典:相模原市「よくある質問 介護保険の要介護認定の結果が通知されるまでどのくらいかかるか知りたい。」https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026875/faq/fukushi/1030814.html5.出典:相模原市「要介護認定書類の提供について(本人・家族等の申請分)」https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shinseisho_menu/kaigohoken/1011557.html6.出典:町田市「要介護・要支援認定申請から介護サービス利用までの流れ」https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/nagare/the-step-of-service.html7.出典:町田市「介護認定調査について」https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/business/ninteityousahyou.html8.出典:町田市「軽度者に対する福祉用具貸与について(介護保険)」https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/business/fukushiyogu/yogu_taiyo.html【執筆者】作業療法士都内の回復期リハビリテーション病院に7年間勤務し、その後東京都町田市内で訪問看護・訪問リハビリに携わり5年。AMPS認定評価者、CI療法外来の経験を持ち、またOBP(作業に基づく実践)を中心とした在宅支援の豊富な実践経験を有する。【監修】看護師(訪問看護ステーション管理者)大学病院での急性期看護を経て、訪問看護ステーションの管理者を務める。終末期ケアや慢性疾患管理、地域医療連携、在宅看取り支援に積極的に取り組んでいる。island-piece.jp 株式会社isLand|訪問看護・居宅介護支援・訪問介護|町田市